おんが創業支援協議会の
「特定創業支援事業」受講特典
おんが創業支援協議会の実施する「特定創業支援事業」(おんが創業・経営塾)受講・個別相談を受けると下記の特典が受けられます。
- 会社設立時の登録免許税の減額(半額になります)
- 創業関連保証の特例が6ヶ月前より利用可能
- 創業融資制度の利用可能
- 開業支援資金貸付利率の引き下げ
- 交付条件(①、②ともに該当すること)
- ①おんが創業支援協議会が実施する「特定創業支援事業」を修了した人
(「おんが創業・経営塾」の受講)
②商工会の個別相談(創業指導)を受けた人
芦屋町商工会、水巻町商工会、岡垣町商工会、遠賀町商工会
- 交付申請の期限
- 支援事業者が発行した修了証に記載される日から起算して1年以内
- 申請方法(申請する窓口)
- 申請書に必要事項を記入・押印のうえ所管の役場担当係に提出してください。
申請書 記載例として下記を参考にしてください
記載参考例:水巻町申請書PDF
提出する書類
「申請書」(2部)、「特定創業支援事業」修了証
- 証明書による支援制度
- 特定創業支援事業による支援を受けた人は、町から発行される証明書を提出することで、以下の支援制度を受けることができます。
1.会社設立時の登録免許税(町内で会社を設立するときの登録免許税が半額になります)
○株式会社または合同会社
資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免)
○合名会社または合資会社
1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
2.創業関連保証の利用対象期間の拡大
○創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用可能
3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
○創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能
(なお、新創業融資制度は、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能)
4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
○新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能
対象者の要件
特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業前または創業後5年未満の人
留意事項
この証明書は、元となる各制度の利用およびその優遇措置の適用を保証するものではありません。各制度を利用するためには、別途個別の審査があります。各制度のご利用については、それぞれの取扱窓口に問い合わせてください。